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瀧本登記測量事務所は不動産の調査・測量・登記業務を専門とする土地家屋調査士・測量士事務所です。

TEL. 06-6363-4495

〒530-0047 大阪市北区西天満3-1-25老松コープ509

よくある質問Q&A

土地に関する質問

境界に関する質問

Q1.土地を売却したいのですが、境界確定は必要ですか?

A1.売却する土地の境界が未確定であっても、土地を売却することは可能です。

しかし、境界が不明な土地の場合、後日、境界に関するトラブルが起こる事が容易に想定できますので、通常の土地取引では、買主は購入後に境界トラブルのない土地を買おうとします。

そのような理由から、現在では境界確定済みの土地の売買である実測取引が主流となっていますので、通常土地を売却する場合は、境界確定が必要と考えてください。

Q2.境界確定ってどのような手続ですか?

A2.境界確定手続とは、土地所有者が所有する土地の全ての隣接地所有者と立会って境界を確認し、その内容を証する書面を完成(署名 押印)させる手続のことです。

具体的には、@境界確認 A境界標の設置(既存境界標のない点) B境界点を測量 C境界点を座標化 D境界確定図の作成 E境界確認書の作成 F所有者双方の署名押印(割印含む)G境界確認書を双方が保管 の流れとなります。

Q3.司法書士に依頼して登記したから境界確定も終わってると思うのですが?

A3.土地所有者から依頼を受けて、隣接する土地の所有者に境界確認の為の立会をお願いすると、「昔、土地を買った時に司法書士さんに登記をお願いしたから境界も確定してるはず。」との回答を耳にしますが、司法書士は土地の所有権移転手続をしただけで、境界確定手続はしていません。(境界確定手続は司法書士の業務ではありません。)

登記に関する質問

Q4.登記上の面積と実測面積が同じかどうか分からないのですが?

A4.管轄法務局において登記事項証明書、旧登記簿、旧土地台帳等に記載された分筆等の沿革を調べれば、過去に測量を行ったことのある土地なのかを確認できます。

最終的には境界確定後の実測面積と登記上の面積を比較し確認する必要があります。

Q5.法務局に地積測量図が備付られていても境界確定は必要ですか?

A5.大阪管轄の場合、昭和54年1月1日以降に分筆によって新たに作られた土地や地積更正登記が完了している土地は、概ね必要ありませんが、地積測量図が備付られていても、昭和54年1月1日以前の登記完了年月日の地積測量図は、登記行政上、境界確定に基づいて提出された地積測量図とは認識されませんので、分筆や地積更正登記の申請をするためには境界確定が必要です。

Q6.地積測量図に記載されている辺長と面積について教えて下さい?

A6.昭和41年4月のメートル法完全実施までに、には、辺長を間、面積を坪の単位で表示している図面もありますが、昭和41年4月以に備付られた地積測量図の辺長はm、面積はuの単位で記載されています。

面積の求積方法は、大阪法務局管轄の場合、平成11年10月1日より前は主に三斜求積法による求積方法で求積されていて、座標求積法は少数でしたが、平成11年10月1日以降は、原則として座標求積法で求積されています。

Q7.地積測量図があれば大震災が来ても自分の土地の境界を復元できますか?

A7.大阪法務局管轄の場合、平成20年10月1日以降に法務局に備付られた地積測量図で使用されている各境界点の座標値は、原則として世界測地系の座標値で記載されていますので、境界標が紛失しても、近隣の基準点から境界を復元できます。(東日本大震災のようにプレートが移動した場合は、地域毎のパラメーターが必要となりますが、法令に基づいた復元が可能です。)

平成20年10月1日より前の地積測量図であっても、近隣の恒久的地物等からの復元が可能な場合もありますが、大震災の場合は難しいと思われます。

財産を守るためには、平成20年10月1日より前の地積測量図の場合、世界測地系座標の基準点から、再度、境界点を測量し、法務局へ地積測量図を提出することをお勧めします。 

境界確認済みの土地の場合、安価で対応できますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

建物に関する質問

登記に関する質問

Q1.建物を新築・増築したのですが・・・?

A1.建物を新築や増築した場合は、1ヶ月以内に「建物表題登記」や「建物表題部変更登記」を申請する必要があります。

建物を新築したときは、登記上何も無い状態から、新たに法務局のコンピューターに新築建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積等を記録して公示する必要がありますが、この手続のことを建物表題登記と呼び、土地家屋調査士が申請代理人として行っています。なお、土地家屋調査士による「建物表題登記」が完了しないと、司法書士による「所有権保存登記」や「抵当権設定登記」は、申請することが出来ません。

建物を増築したときは、既に登記された登記記録の内容の内、表題部と呼ばれる事項欄の構造や床面積等を変更する必要がありますが、この手続も土地家屋調査士が代理人として行っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

Q2.老朽建物を取壊したので来年から固定資産税を払いたくないのたが・・?

A1.建物を取壊した場合は、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請する必要があります。

建物滅失登記が完了すると、完了後、法務局から税通と呼ばれる通知が市役所固定資産税課へ通知され、市役所の課税対象建物から除外されます。

土地家屋調査士は、「建物滅失登記」を代理人として申請することができますので、当事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。



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